藤田のブログ

医療における選択権、医療スタッフの責務など考えたことをまとめます。

「PTの開業は合法」 上原弁護士の見解

今日は浦和のあすか法律事務所へ行ってPTの開業について聞いてきました。

以下に今回の法律相談の内容をまとめました。

また現在、PT協会の急告が適切かどうかの厚労省への問い合わせ中です。見解が出揃ったらPT協会やPOSネットへ働きかけをしていく予定ですので、その前に現状の把握と同様の被害に合った方を探しています。

PTの整体院開業は合法?違法?

最高裁判決がある以上、合法

理学療法の名称は利用できないが学んできた理学療法技術を利用することは制限が無い。

 

上原弁護士によると、最高裁判決は法律と同等の意味をもつため合法と言い切って差し支えないという判断でした。私も何度も言っていますが、PTに開業権が無い等の職業選択の自由を制限する表現は憲法違反です。

つまりPTに関わらず整体業を行うこと、また理学療法の技術を利用することは

人体に害のない、まっとうな施術をしている限り、合法

です。

当然ですが、詐欺広告や勝手な投薬、わいせつ行為、病気の診断、手術、骨折や捻挫するほど乱雑な施術などは罰則の対象です。これは資格云々ではなく人としてやってはいけないことなので、医師であろうとマッサージ師であろうと人体に害のある行為をしたらつかまります。

よく「整体師が摘発された」「整体師が保健所の指導を受けた」などの報道をされますがこれらも、がんが治るなどの詐欺広告、病院に行くなと脅した、スタンガンで患者を気絶させた、火傷を負わせた、新生児を強く揺さぶって殺した、などマッサージ云々以前にやってはいけないことをしたための摘発です。まっとうな施術を行って摘発された例はありませんので誤解をしないようにしてください。

 

『整体は合法』に反対する方へ

整体は医師法やマッサージ法に抵触すると判断する方は、人体に害のない施術を行っているにも関わらず有罪判決を受けた判例を示してください。それが無い以上、現行法下では整体は合法です。

 

また、現行法下では合法とはいえ、無資格の整体は人体に害を及ぼす可能性がある以上野放しにしておけないという立場の方もいるでしょう。私もこれには一部賛成です。

ただし、この場合も一方的に批判するだけでは現実的ではありません。マッサージやストレッチなど民間に広く普及した技術を全面的に禁止するのは国民の選択の自由の制限となります。

そのため、診断の真似事をしてしまったり怪我をさせてしまったりという被害を起こさないための具体的なガイドライン作りなど前向きな対策をしていく必要があると考えています。

 

今後の対応

私はPTとして、またリハビリを利用する一国民として、理学療法士協会の急告や折に触れての開業を認めないという発言、また、PTOTST.netのセミナー掲載規約など、PTは病院で働くしかないという間違ったイメージを植えつける様々な表現に強く憤りを感じています。今後は彼らの認識を正していくとともに正しい知識を広く周知しPTが自由に仕事を選べる環境づくりをしていきます。

 

被害者を探しています

誤解を招く表現を多用したPT協会の急告後、開業は違法というイメージが定着してしまったように思います。 私自身、開業は認められないという根拠の無い理由でPT.netからセミナー掲載拒否をされました。

 このようなPTネットの掲載拒否、誤解による風評被害などに合っている方がほかにも多数いらしゃるようです。私も全ては把握しきれませんので、被害に合っている方がいらっしゃったら以下のフォームまたはメールなどでご連絡ください。

具体的な被害でなくても、正しい知識を広めたい、将来開業したい、開業PTが地域にいるといいと思う、などの気持ちをお持ちの方の連絡も大変ありがたいです。

皆様のご意見をお待ちしています。

 

連絡フォームはこちら↓ 

PTの開業について問い合わせフォーム

 

 

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